並行輸入のネクタローム製品をエステ施術に使うのは違法?薬機法で解説

並行輸入のネクタローム製品をエステ施術に使うのは違法?薬機法で解説

ネクタローム製品を気に入っているサロン様の中には、「海外から並行輸入された製品を施術に使っても問題ないのか」と疑問に感じる方も多いのではないでしょうか。

しかし、ここには見落とされがちな重要なポイントがあります。
結論からいうと、個人輸入された化粧品をエステ施術でお客様に使用することは、薬機法上問題となる可能性が高く、避けるべきです。

厚生労働省の見解:個人輸入は「自己使用のみ」

まず前提として、厚生労働省は、医薬品や化粧品の個人輸入について明確なルールを示しています。

「一般の個人が輸入できるのは、自分自身で使用する場合に限られており、他人に売ったり譲ったりすることは認められません。」

さらに、厚労省のQ&Aでも、

「個人輸入した化粧品は、輸入者本人の使用のみに限定され、販売・授与は認められない」とされています。

つまり、個人輸入品はあくまで「自分で使うためのもの」であり、第三者に提供することは想定されていません。

エステ施術での使用は「第三者への提供」にあたる

では、エステ施術の場合はどうでしょうか。
エステサロンでの施術は、お客様の肌に直接化粧品を使用するサービスです。
したがって、個人輸入した製品を施術に使う行為は、実質的に第三者への提供(授与)にあたります。
この時点で、厚生労働省が認めている「個人使用の範囲」を超えることになります。

営業目的での輸入には許可が必要

さらに重要なのは、薬機法における「営業目的」の考え方です。
厚生労働省は次のように明記しています。

「医薬品や化粧品を営業のために輸入するには、厚生労働大臣の承認・許可等が必要」

つまり、サロン施術で使用する時点で、その製品は「業として使用されるもの」とみなされ、正規の許可・管理体制が求められます。

並行輸入品がリスクになる理由

一方で、並行輸入品は、海外では正規品であっても、日本国内の薬機法に基づく流通ルートを通っていない場合があります。
そのため、以下のような重要な管理が担保されていない可能性があります。

  • 日本語による適正表示(成分・注意事項)
  • 製造販売業者による品質確認
  • 輸送・保管時の品質管理

さらに、国民生活センターも、個人輸入品について注意喚起を行っています。
つまり、海外で本物であっても、日本国内では安全性や品質が保証されないケースがあるのです。

サロン側のリスク

万が一、施術中に肌トラブルが発生した場合、サロンは使用した製品について説明責任を負います。
しかしながら、並行輸入品であれば、品質管理や流通経路の説明が難しくなり、結果としてトラブル対応が不利になる可能性があります。

正規ルート製品を使うべき理由

そこで重要になるのが、日本国内で正規に流通している製品の使用です。
正規ルートのネクタローム製品は、薬機法に基づいた手続きと管理のもとで輸入・販売されています。
そのため、エステ施術においても、安心して使用できる環境が整っています。

お客様の肌に直接触れるものだからこそ、「本物かどうか」だけでなく、「日本で適法に流通しているか」が重要です。

まとめ

以上のように、並行輸入のネクタローム製品は、個人使用の範囲であれば問題ありません。
しかし一方で、エステ施術での使用となると、薬機法上のリスクが伴います。
厚生労働省の見解でも、個人輸入品は自己使用に限定され、第三者への提供は認められていません。
そのため、サロンとして安全性と信頼性を守るためにも、施術には必ず日本国内で正規に流通している製品を使用することが重要です。

参考:
厚生労働省|医薬品等の個人輸入について

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